第1条 この法人は、一般財団法人青森県工業技術教育振興会と称する。
(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を青森県八戸市に置く。
第3条 この法人は、産、学、官の緊密かつ適正な連携のもとに青森県における工業技術に関する研究及び教育の振興を図り、もって地域社会の科学技術及び産業の向上発展に寄与することを目的とする。
(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項各号の事業は、青森県内において行うものとする。
第5条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第9条 この法人に評議員5名以上16名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)第12条 評議員は無報酬とする。
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(決議)第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)第18条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)第19条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第21条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を常任理事とする。
4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常任理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)第26条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
第27条 役員は、無報酬とする。
(役員等の損害賠償責任の免除)第28条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)第29条 この法人は、外部理事及び外部監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)第31条 理事会は、次の職務を行う。
第32条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、理事長は、理事会の日の7日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、常任理事が議長の職務を代行する。
(決議)第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第23条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠席の場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)第41条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第44条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を得て別に定める。
(委任)第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は藤田成隆とする。
4 この法人の最初の常任理事は栁谷利通とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
接待一雄、山内隆、赤垣友治、市田淳治、三浦隆宏、関秀廣、野田英彦、根城安伯、 武山泰、若生豊、竹内貴弘、坂本禎智、鈴木寛、阿部勝憲、工藤利治